
このページでは、ベトナム「滞在」に必要な査証(ビザ)と、ベトナムでの「就労」に必要な労働許可証取得についての情報をご提供致します。
- ビザとは、ベトナム政府が外国人に対して発行する、「入国」及び「滞在」を許可する公的証明書です。
- ベトナム滞在日数が15日未満の日本人は、ビザの取得が免除されます。
- ベトナム滞在が15日以上の方は、下記いずれかのビザを取得後、入国・滞在する必要があります。
- 下記に記載の必要書類を揃え大使館・領事館へ申請に行けば、基本的には即日発行されます。
<ビザの種類>
- 観光ビザ
- 外交・公的ビザ
- 商用ビザ
- 就学ビザ
また、期間・入出国の回数制限によって更に以下のように分かれてきます。
- マルチ・ビザ(6ヶ月、3ヶ月、1ヶ月/入出国は自由(有効期限内は回数制限なし)
- . シングル・ビザ(3ヶ月、1ヶ月)/1度出国したら失効
<ビザ取得に必要な書類>
- パスポート原本
- 写真(3×4センチ、1枚)
- 申請書(大使館にて受取り可能)
- ベトナム側企業が発行した、インビテーション(商用ビザの場合)
~ご注意!~
ビザの申請・取得状況については、随時情勢が変わっておりますので注意が必要です。最新の情報については、下記の在日ベトナム大使館でご確認をお願い致します。
【参照】 外務省:駐日在外公館リスト http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/asia.html
●ベトナム社会主義共和国大使館
〒151-0062 渋谷区元代々木町50-11
電話:03-3466-3311、03-3466-3313、03-3466-3314
●在大阪ベトナム社会主義共和国総領事館
〒590-0952 堺市堺区市之町東4-2-15
電話:072-221-6666
管轄区域:大阪
●在福岡ベトナム社会主義共和国総領事館
〒810-0801 福岡市博多区中洲5-3-8 アクア博多4階
電話:092-263-7668
管轄区域:九州、沖縄
- ベトナムで3ヶ月以上就労をする外国人に対しては、「労働許可証(ワークパーミット)」の取得が義務付けられています(有効期限は1~3年、就労条件により異なる)。
- 書類準備から申請、取得までに約1ヶ月程度を見ておきましょう(審査状況によっては更に日数がかかる場合もあります)。
- 日本で準備ができる書類もいくつかありますので、事前に準備できるものは準備してから渡越しましょう(いざ、ベトナムで就職先が見つかった!という場合に、日本に書類取得に戻る手間が省けます)。
<ワークパーミット取得に必要な書類(個人が用意するもの)>
- パスポート および ビザコピー
- 大学卒業証明書 (公証済みのもの)
- 健康診断書
- (3*4 センチ、背景が白のもの)・・・4枚
- 無犯罪証明取得
(*一定期間在住しており、ベトナム国内で取得する場合には居住証明書が必要)
上記2.は、エイズ検査を含めた労働許可証申請用の健康診断書というものが必要です。ベトナム現地の外資・ローカル病院で受けられます。
上記3.は、労働許可証申請用の健診というものが、ベトナムの外資・ローカル病院で受けられます。
(費用は病院により異なるが、約50~100ドル前後)
上記4.は、ベトナムでも簡単に撮れますが事前に準備しておいて損はないかと思います。
上記5.は、ご自身の日本国内での管轄警察署にて取得が可能です(1ヶ月程度が目安)。なお、代理申請は不可、受取時も郵送は不可となっています。
~ご注意!~
ベトナムのワークパーミットは、「ベトナム国内で自由に就労ができる」ことを証明するものではありません。つまり、ある1社で取得したWPはそこの組織・機関でのみ働くことを許可しているものであり、他社で働くことは認められません。仮に2つの会社で就労する場合(その他、労働時間の制限等の問題は置いておきますが)、それぞれの会社でワークパーミットを取得してもらう必要があります。
なお、ビザとは異なりますが「一時居住許可証(Temporary Residence Card)」というものもありますが、本査証を持っておりますと、その有効期間中、ベトナムの出入国を何度でも繰り返すことができます(ただし、滞在のみを許可するものであり就労資格の有無とは関係ありません)。












